「総量規制」という言葉をご存知でしょうか。
貸金業法に定められている、カードローンやキャッシングなどで借入することが出来る金額を年収の1/3に制限する法律のルールです。
これから新しくキャッシングしようと考えていたり、既にキャッシングをしているが追加でキャッシングできればいいのにな、と考えていたり、一人ひとりの状況は異なっています。
よくある疑問としてネット上などで挙がっているのが、「この総量規制は超えて借入してしまうとクレジットカードなどの利用もできなくなるのでしょうか」というような疑問や「総量規制には例外があるらしい。どのような内容なのでしょうか」という疑問が大半です。
2006年12月に改正され2010年6月に完全施行されてから時が経ち、世間にもこの言葉が馴染み出しましたが、まだまだ規制の中身まで知っている方が少ないのが現状です。
この記事では総量規制の内容を徹底的に解説し、対象外となる事例についても解説していきます。
総量規制とはどのような規制なのか
総量規制とは、「貸金業者が個人に貸し出すことのできる金額は年収の1/3の額までに制限する」という仕組みの制度です。
つまり、多重債務者や破産者を減らす為に、個人の借り入れ金額の上限を決めると同時に、貸金業者側に年収の確認を義務化し、返済が難しい年収の1/3を超えるような無理な貸し出しをすることを貸金業者に禁じた仕組みです。
なぜ総量規制が必要になったのか
昔の日本では借金をする際に金額の上限はなく、また金利の上限もありませんでした。
良くも悪くも個人間で「貸す」「貸さない」を決め、個人の信用で商売をしていた時代です。
しかし、時代が進むにつれて「多重債務者」と呼ばれる人々が深刻な社会問題となってきました。
複数の金融機関で借り入れを行って返済金額が膨れ上がり、返済が滞ったり、夜逃げなどをしたり、自殺者まで出たりするようになりました。
それが貸金業法改正前(2005年~2006年頃)の日本の現状だったのです。
多重債務者と呼ばれる人々は200万人を大きく超え、経済的な事情を理由に自殺する方も1万人に近づいていました。
この状態を打開する為に2006年(平成18年)12月に貸金業法改正に踏み切ったのです。
つまり、この規制は多重債務で苦しむ人々を生み出さない為に作られた規制だったのです。
もちろん、全ての貸し出しに規制がかかったわけではなく、一部除外や例外となる項目も存在しています。
総量規制の対象者は誰か
そもそも総量規制は個人の借り過ぎ状態を防ぐ為の仕組みです。
つまり、総量規制の対象は個人名義の借入金となり、法人は対象外となります。
また、総量規制が定められている貸金業法は、「貸金業者」を規制する法律です。
貸金業者とは、お金を貸し出す商売を生業としていて、行政に登録(登録番号を持っている)している業者のことを指しています。
貸金業者とは簡単に言うと消費者金融やクレジットカード会社、リース会社、信販会社等です。
詳細は後述しますが、銀行取引は貸金業法の総量規制の対象からは外れています。
よって、銀行で借りているお金は総量規制の対象とならないのです。
つまり、総量規制の対象者は個人であり、かつ、その個人が貸金業者から借り入れた金額が規制対象となっているのです。
総量規制の対象外となる取引は何か
総量規制には規制の対象外となっている取引があります。
主なものは以下の4つの取引です。
- 法人取引
- 銀行取引
- 事業資金
- クレジットカードのショッピング枠
まず、1点目として、法人としての取引は対象外となります。
これは先述した通り、あくまで総量規制の対象は個人名義の借入金となり、法人は対象外であるという原則に則ったものとなります。
2点目の銀行取引は銀行を管轄する法律が貸金業法ではない為、規制外となっています。
銀行取引は貸金業法ではなく「銀行法」と呼ばれる法律で規制されています。
銀行が先述の貸金業者の中に含まれていなかったのもこれが理由です。
つまり、銀行で借り入れた金額は総量規制の対象外となっています。
3点目は事業資金としての借り入れです。
総量規制が規制しているのは個人の借り入れですが、その借り入れ目的が事業資金であれば個人名義であったとしても総量規制の対象外となっています。
4点目としてクレジットカードのショッピング枠があります。
これはクレジットカードの利用限度額と言い換えると分かりやすいのではないでしょうか。
クレジットカードは商品を受け取り商品代金の支払いを先延ばしにしている為、借金と同じ扱いをされることが多いのですが、総量規制の対象とはなりません。
クレジットカードは金銭の貸し出しではなく、あくまで商品の代金の後払いであるという考え方で見るとわかりやすいのではないでしょうか。
つまり、総量規制が規制しているのはあくまでも「銀行以外の個人名義の貸し出しで、事業資金ではなく、金銭の直接的な貸し出し」であると考えることができます。
この他にも除外されている項目として「不動産や自動車の購入」、例外項目として「緊急時の医療費の借り入れや顧客に有利に働く借り換え資金」が挙げられています。
具体的に顧客に有利に働く借り換え資金とは「おまとめローン」が対象となります。
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総量規制の「年収」とは何か
総量規制とは「貸金業者が個人に貸し出すことのできる金額は年収の1/3の額までに制限する」という仕組みのことでした。
では、ここで述べられている「年収」とは何が該当するのでしょうか。
総量規制に該当する年収とは主に以下の4つを指します。
- 給与収入
- 年金
- 個人事業の事業所得
- 不動産の賃貸料収入
以上の4点となります。
総量規制の「年収」①:給与収入
現在勤めている会社から給与として支払われている金銭はもちろん「年収」に該当します。
貸金業法の中で給与収入として扱われている収入は、社会保険料(厚生年金・健康保険料)や住民税等、控除されている金額や賞与、各種手当すべてを含めた総支給額を指します。
つまり、自分の手元に入ってくる手取り額ではなく、給与の額面のことになります。
よって会社から給与として支給されている総額が「年収」となりますので、計算をする際に注意してください。
総量規制の「年収」②:年金
会社を定年退職後や国から一定年齢以上となった際に生活維持資金として支給されている年金もまた「収入」となります。
現在の日本の年金を大きく分類すると2種類に分けることができます。
- 公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)
- 私的年金(企業年金【確定拠出年金・確定給付年金】等)
これらの年金は全て総量規制の中で「年収」として扱われます。
後述もしますが、保険商品の中に「年金」と名の付く商品が多くありますが、これらは総量規制の「年収」には含まれません。
総量規制の「年収」③:個人事業の事業所得
ご自身がいわゆる「個人事業主」となっている場合は注意が必要です。
事業所得とは、商業・工業・農業・水産業等の個人事業を営み、得た所得のことです。
これらの所得については総量規制の「年収」に含まれています。
しかし、「売上(入ってくるお金)=収入」ではありません。
「売上-必要経費=所得(収入)」で算出される金額が「収入」となります。
つまり、事業所得の計算ではその売上を得るために使用した経費を控除することができるので、必要経費を差し引いた金額が「収入」として加算されます。
総量規制の「年収」④:不動産収入
総量規制の「収入」は個人のものに規制がかかっています。
よって、個人名義の不動産を個人として賃貸している場合に得る家賃収入も総量規制における「年収」となります。
家賃の収入だけではなく、礼金・共益費・更新料・保証金(敷金)も全て「収入」に含まれることになっています。
総量規制の「年収」に含まれないものもある
ただし、同じく手元にお金が入ってくる一般的には収入と考えられているものでも以下に該当する項目については総量規制の「収入」としては認められていません。
- 退職金、または退職金に準じる金銭
- 資産(不動産・株式・宝石・骨董品等)の譲渡で得た収入
- 投資による利子や配当
- 保険金
- 宝くじの当選金
- 競馬・パチンコなどのギャンブルの収入
これらのものに共通する点は全て「一時的収入であり、複数年継続して得られるものではない点」です。
貸金業者が年収を確認する方法
ローンやキャッシング、クレジットカードの審査の際に申込者は自身の年収を申告しなくてはなりません。
貸金業者はその年収を把握し、総量規制に反しない範囲で貸付を行う必要があります。
貸金業者はどのように申込者の年収を把握するのか、その方法を解説します。
年収の自己申告
1社当たりの借入金額が50万円を超えない場合の年収報告は基本的に自己申告となります。
つまり、年収を公的に証明する書類は必要ではないということです。
しかしながら、以下の状態に該当する場合は申し込んだ金額が50万円に満たなかった場合でも、収入証明書が必要となります。
よって、貸金業者は「自己申告」または「収入証明書」によって申込者の年収を把握していることになります。
- 1社の貸金業者から50万円を超える金額を借りる場合
- 複数の会社から借り入れがあり、総額が100万円を超える場合
上記の事例をまとめると以下のような形となります。
収入証明書として有効な書類
借入時に収入証明書の提出を求められた場合、どのような書類が収入証明書として有効と見なされているのでしょうか。
貸金業者ごとに指定書類が異なる場合が多いものの、具体的に以下の書類は公に収入証明書として認められる書類となっています。
- 源泉徴収票
- 給与支払明細書(直近の2ヶ月分以上)
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 納税通知書
- 年金証書(年金通知書でも可)
- 支払調書
どの書類を提出する場合も最新のものをコピーして郵送、またはスキャン(写真撮影)してデータ添付する場合がほとんどです。
上記書類の中で源泉徴収票や支払調書は原本そのものの提出を求められる場合があります。
原本の提出を求められた場合、速やかに提出をする必要がありますが、念のためコピーを取って持っておくことをお勧めします。
給与支払明細書というのは俗に言う「給与明細」です。
ここで重要なのは地方税額(住民税等)の記載です。
こちらの記載が無い給与支払明細書の場合は、認められないことが大半です。
貸金業者はヒアリングやこれらの書類の提出によって申込者の年収を把握し、総量規制に違反する取引にならないかを把握しているのです。
総量規制に関係するのは「貸金業者」だけ
私、実は銀行でもカードローンを組んでいるのですが、それは総量規制に関係していますか?
ここまでをまとめてみるとそんな声が聞こえてきそうです。
先述の通り総量規制の対象者は個人であり、かつ、その個人が貸金業者から借り入れた金額が規制対象となっているものです。
総量規制をより深く理解する為に必要なポイントは「貸金業者」という業態への理解です。
貸金業者とそうでない業者にはどのような違いがあるのでしょうか。
その違いを詳しく見ていきたいと思います。
貸金業者とは何者か
そもそも貸金業者については先述しましたが、お金を貸し出す商売を生業としていて、行政に登録(登録番号を持っている)している業者のことを指しています。
この生業には貸し借りの仲介を担う業務も含まれています。
貸金業を営む為には、内閣総理大臣または都道府県知事、財務局長の認可を取り、貸金業務取扱主任者を置くなどの条件を満たした上で、貸金業者として登録する必要があります。
現在貸金業者として登録がされているのは以下の業者となります。
- 消費者金融
- クレジットカード会社
- 事業者金融
- リース会社
- クラウドファンディング会社
- NPOバンク
貸金業者その①:消費者金融
アコムやプロミスなどCMなどによって知名度が高い会社も多いので、一般的に馴染みも深い業者です。
消費者金融とは主に個人を相手として金銭を貸し付けることを生業としている貸金業者の総称です。
サラリーマン金融(通称:サラ金)や街金と呼ばれる業者になります。
貸金業者その②:クレジットカード会社
思いがけない名前の登場に驚かれる方もいるかもしれませんが、クレジットカード会社も立派な貸金業者となります。
なぜなら、クレジットカードにはショッピング枠とは別に「キャッシング枠」が付いているカードがあるからです。
ただし、先述したショッピング枠は支払いの立替であり、金銭の貸し出しではありません。
しかし、キャッシング枠はATMから金銭の引き出しを行うことが出来る枠となる為に貸金業者となります。
つまり、キャッシング枠を顧客へ提供する以上はクレジットカード会社であっても貸金業者の登録が必要となります。
貸金業者その③:事業者金融
事業者金融という業者はあまり聞きなれない言葉かもしれません。
事業者金融とは、個人事業主や中小企業を経営する経営者を対象として、事業運転資金を貸し付けている貸金業者になります。
総量規制という観点から考えると、対象外の商品(ビジネスローンや商工ローン)を扱っている業者となります。
貸金業者その④:リース会社
リース業はレンタル業とよく似た業態となりますが、決定的な違いはリース業が「利用者が選んだ商品を業者が購入し、その代金を分割してリース会社に支払う」業態であることです。
そして、購入代金の支払いが終わった時、商品は利用者のものになるという点がレンタル業と異なる部分になります。
この業態は金銭を貸し出す業態と酷似している為、リース会社も貸金業者に分類されています。
貸金業者その⑤:クラウドファンディング会社
近年インターネット上で新規事業を立ち上げたい方と、支援をしたい方のマッチングするサービスを運営する会社が増加しています。
クラウドファンディングの中でも一般的に「投資型」と呼ばれる金銭を支援者に供与するタイプの業者は貸金業登録が必要となっています。
貸金業者その⑥:NPOバンク
NPOバンクとは、主に市民から出資を募って設立されている非営利金融組織です。
NPO法人や社会福祉活動・環境保全活動を行っている個人に金銭を低金利で融資する組織です。
銀行は貸金業者ではない
近年、銀行もカードローンなどの消費者金融業者と同様の商品に進出してきていますので、境界線が曖昧となっていますが、銀行法によって規制されている以下の業者は、現時点では貸金業者に該当していませんので注意してください。
- 銀行
- 信用金庫
- 労働金庫
- 信用組合
- 農協
- 保険会社
- 証券金融会社
- 質屋
- 漁協
信用情報期間で他社の借入額が確認できる
現在は総量規制がある為に貸金業者は申込者の年収をチェックしています。
もちろん、融資前には他社からの借入情報も確認することが基本です。
他社からの借り入れ情報はどのようにして把握しているのでしょうか。
他社からの借入状況を信用情報で確認する
個人の借り入れ状況やクレジットカードの利用履歴は「信用情報」と呼ばれており、信用情報機関という組織で管理されています。
貸金業者は申込を受け付けた際、この信用情報機関に問合せし必ず確認しています。
この情報を確認すると「いつ、どの業者からいくら借りているのか」が把握できるのです。
つまり、他の貸金業者からの借入額をごまかすことは出来ませんし、審査時に申告する額を過少に申告すると虚偽申告となるので、審査に通過できなくなる可能性がありますので注意してください。
総量規制から除外・例外とされる貸し出しがある
さて、総量規制の制度概要は理解出来たでしょうか。
何度も書いているように、個人が年収の1/3を超える貸し出しを受けることは出来ないという制度ですが、実は条件を満たせば総量規制の制限を受けることなく、借り入れをすることが出来るローン商品があるのをご存知でしょうか。
この項目ではそのような商品を紹介していきたいと思います。
総量規制から除外されている商品の特徴
年収の1/3までの借入しかできないという総量規制から除外されている商品には共通点があります。
それは「担保を必要としている取引に関する借入」という点です。
つまり、以下のような取引の場合、総量規制を超えてお金を借りることが出来るのです。
- 住宅ローン(不動産購入・不動産改良工事のための借入)
- 自動車ローン(自動車を担保)
- 有価証券担保貸付
- 不動産担保貸付
この他にも高額療養費の借入は総量規制から除外されています。
これは、本人または生計を共にしている親族の医療費・療養費が高額療養費制度で定められた自己負担限度額を超過した金額(収入・年齢によって異なります)について貸金業者から借り入れた場合、その金額は総量規制に含まれないというものです。
この他に明確な担保があるというわけではありませんが、以下の取引による借入も総量規制の対象から除外されることになっています。
- 予定している不動産売却代金で返済可能な金額の借入
- 金融商品取引業者から受けた500万円を超える借入
◆500万円以下→金融商品取引法適用(総量規制適用範囲外)
◆500万円以上→貸金業法が適用されるが総量規制の対象除外
- 融通手形以外の割引
- 奨学金(信販会社から借り入れた奨学金は総量規制の対象です)
総量規制の例外となっている商品:おまとめローン(借り換え商品)
続いては総量規制の例外と呼ばれる借入についてです。
ただし、これらの借入は除外されている商品とは異なり、「貸金業者からの借入」に含まれる為、総量規制の対象となります。
仮に年収500万円のAさんがいたとします。
Aさんは現在X社から100万円、Y社から30万円、Z社から20万円を借り入れているとします。
Aさんの年収の3割は150万円ですので、これ以上の借入は総量規制によって出来ない状態です。
ところが、返済が苦しいのでQ社に相談をしたところ、Q社は150万円の融資であればX・Y・Z3社の利率よりも低い利率で借入可能であることが分かりましたので、AさんはQ社から150万円を借り入れ、X・Y・Z3社それぞれに全額返済し、以後Q社にのみ返済をすることにしました。
この仕組みが「おまとめローン」です。
しかし、ここで気が付いていただきたいのが、既に150万円借りて、総量規制上は新規の借入が出来ないAさんがQ社から150万円もの貸付を得ることが出来たのかという点です。
この理由が「おまとめローンだから」なのです。
Aさん(顧客)が一方的に有利(金利を下げられる)となる取引については総量規制の例外として認められるのです。
より条件の良い業者に乗り換えることは顧客の利益となるので、一時的に総量規制を超えてしまっていたとしても不問にするということになります。
fa-check-square-oおまとめローンについての詳細はコチラ!!
総量規制の例外となっているその他の事例
おまとめローン以外にも以下の内容に関しては、総量規制の例外事項として認められています。
- 配偶者貸付(配偶者の同意があれば、夫婦の合計年収の1/3まで借入可能)
- 緊急の費用の借入(本人または親族の医療費・葬儀代・旅先の事故による車両の修理費用・交通機関トラブルによって発生した宿泊費等)
- 個人事業主としての借入
総量規制違反の罰則
総量規制は貸金業法という法律に基づいた規制となりますので、違反した場合には罰則が設けられています。
上記のように業者側には重い処分が待ち受けていますので、貸金業者も規制に違反しないように慎重に調査し、貸し出しを行っているのです。
総量規制は債務者を守る為の制度
ここまで見てきたように総量規制という制度は債務者を守る為の制度であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
最後に総量規制を何かという観点から以下に箇条書きでまとめますので、参考にしてください。
- 貸金業者は個人に年収の1/3を超える貸出をすることが出来ない
- 年収とは主に給与・年金・事業所得・不動産収入を指す
- 1社から50万円以上の借入には収入証明書が必要
- 複数社の合計借入額が100万円を超える借入にも収入証明書が必要
- 住宅ローンや自動車ローン等、規制から除外される商品がある
- おまとめローンや配偶者貸付け等、規制の例外となる商品がある
- 貸金業者は総量規制に違反すると罰則を受ける
総量規制を正しく理解し、借りられる限度額を把握した上で、生活することが大切です。
また、審査を受ける時にも本当に必要な出費なのかを精査した上で審査依頼を出すことが大切なのではないでしょうか。