ある日、ふと気が付いたら借金が多すぎて、返済しようにも今の自分自身の収入や会社の状況では、とてもではないが到底返せそうにない。そんなどうしようもない状況に陥っている方はいませんか。
債権者にも相談して、あらゆる手段を取って返済方法を検討したが、うまくいくことはなく、状況は悪化するばかり。
そんな時にふと相談した弁護士や司法書士の先生から勧められたのは「債務整理」だったという方もおられるのではないかと思います。
この記事では債務整理検討中の方は必見の債務整理のメリット、デメリット、そしてその費用の相場について紹介します。もちろん、現時点では債務整理を特に考えていないという方もいざというときのために知っておくとよいのではないでしょうか。
債務整理(任意整理)を検討中の方は、まず優先的に弁護士や司法書士に相談!!
債務整理とは何か
では、早速債務整理をしましょうと一言で言われても、そもそも債務整理が何かわからない状態では始められません。まずは、債務整理がどのような仕組みのことを指しているのかを解説します。
債務整理とは?
日本では年間約10万人程度がこの債務整理制度を利用していると言われていて、思った以上に身近な制度と言ってもよいでしょう。正規の借金に関する問題はこの制度を利用しての解決が一番望ましいと言えます。
なぜなら、この制度を利用しても解決できない借金問題は日本の中には存在していないからです。しかし、債務整理を利用するか利用せずにこのまま返済を続けるかは、他の誰かが決めてくれるわけではなく、自分で決めなくてはいけません。
具体的には、現時点で既に以下の状態になっている場合は早急に検討を始めた方が良いと言えます。
- 借金の返済を延滞している。(月々の返済期日に遅れている)
- 借金の返済を滞納している。(月々の返済期日に返済ができず、翌月の返済期日を迎えてしまっている)
- 借金を返済するために別の会社から借金をしている。
特に現在3点目の状態に陥ってしまっている場合はすぐにでも検討が必要です。このまま返済を続けていても幸せな人生が待っているとは考えにくい状況です。
さて、債務整理と一般的に言われるこの制度には4種類の方法が存在しているのをご存知でしょうか。次はその4種類の方法をそれぞれ紹介しながら、各制度のメリットとデメリットを検証していきましょう。
1.自己破産
ドラマやマスコミでも取り上げられる一番有名な方法で、かつよく耳にする方法はこの「自己破産」でしょうか。
自己破産とは?
それだけ聞くととても良い方法に聞こえるのですが、もちろんそんなおいしい話ではありません。借金をすべて帳消しにする代わりに「財産もすべて処分」する必要があります。
厳密には今、所持している財産をすべて処分し借金の返済に充てて、残った借金の額を帳消しにするということになります。ただし、自己破産の申請は審査が厳格です。
なぜなら、この自己破産は債務整理の中でも最終手段ともいえるほど強力な処理で、借金をした債務者、お金を貸した債権者(銀行などの金融業者)、双方が大きなダメージを受けてしまう方法であるからです。そのため、債務の免責(借金の帳消し)を決定するのは国の機関である裁判所となります。
よって、自己破産をしなければどうしようもないという状況にまで陥ってしまっていることが自己破産の利用条件となります。
つまり申請時の時点で「支払い不能状態に陥っている」という認定を裁判所から得る必要があります。
債務整理を検討していて、以下のような状況に2点以上当てはまっている方は、裁判所から支払い不能状態に陥っていると判断される可能性がありますので、具体的に専門家に相談するなどの検討が必要であると考えられます。
- 不動産などの価値の大きな財産を所有していない方
- 失職や病気などで収入が絶えてしまっていて、返済見込みがない方
- 借金を返済するために別の会社から借金しているという状況になっている方
- 消費者金融や銀行カードローンを借りることができなくなった方
- 闇金を利用している、または利用しそうになっている方
2.任意整理
続いて「任意整理」とはどのような制度でしょうか。
任意整理とは?
債務整理の4種類の方法の中では比較的制限となる事項が少なく、心理的なハードルが小さいこともあって多くの債務者が検討する手続きとなります。
自己破産せず、貸金業者(債権者)と直接交渉することで利息や月々の返済金を減額してもらう方法です。
この方法は弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼する必要もなく、債務者本人が貸金業者と交渉を行うことが可能です。ただし、その場合に必要となる資料の作成などは全て自分で行わなくてはならないということを肝に銘じておく必要があります。
これらの事情から、債務者だけで貸金業者である金融機関と交渉することは現実的に考えてとても難しい場合が多いので、弁護士や司法書士といった専門家に依頼して交渉にあたるのが一般的になります。
また、交渉では完済までの期間を3~5年間に設定したり、一括返済にしたりすることが借金減額の条件となることが多くあります。
債務整理を検討していて、以下のような状況に2点以上当てはまっている方は、任意整理を検討された方が良い可能性がありますので、具体的に専門家に相談するなどの検討が必要であると考えられます。
- 借金はきちんと返済したいと考えている方
- 同一の貸金業者と3年間以上の長期間取引を行っている方
- 一部の貸金業者との債務だけを整理したい方
- 住宅ローンを優先して返済しながら他の債務を整理したい方
- 借金問題に関して裁判所を通した処理を行いたくない方
3.特定調停
あまり耳慣れないこの「特定調停」とはどのような制度なのでしょうか。
特定調停とは?
この方法は弁護士や司法書士といった専門家の助けを借りる必要は必ずしもありません。裁判所に所属している「調停委員」が債務者の代わりに交渉を行うことになります。
特定調停は上記のように専門家のサポートがつく手続きでもありますので、債務整理を現時点で検討しており、かつ以下のような状況や考えにどれか当てはまっている方は、特定調停を検討された方が良い状況だといえます。裁判所に足を運んで「特定調停を考えている」ということを伝えて、話を聞いてみることが良いかもしれません。
- 任意整理について専門家の費用はなるべく低く抑えて節約したい方
- 弁護士や司法書士に債務整理の契約を断られてしまった方
- 平日日中(17時ごろまで)に裁判所に行くことが可能な方
ただし、支払いについては3~5年の和解計画での決定通りに行わないと、借金は免除になりません。
4.個人再生
「個人再生」は、企業などが「民事再生」とニュース等で報道されている制度と同じ処理になります。そのため「個人民事再生」ということもあります。
個人再生とは?
この3年間の計画が完全に行われた場合、残りの借金は全額免除となります。免除された後の借金額は、最大5,000万円の5分の1か、100万円のうちの大きいほうの額となります。(詳細は後述します)
債務整理を検討していて、以下のような考えや状況にどれか当てはまっている方は、個人再生を検討された方が良い状況だといえます。
- 自己破産の申請で免責決定が出なかった方
- 借金はあるものの今後も定期的な収入がある方
- 任意整理では返済が難しいものの、自己破産までは必要のない方
- 車を所有していて、ローン等がない車を所有している方 ※ただし、完済していれば所有を継続できます。
4つの債務整理の特徴
自己破産、任意整理、特定調停、個人再生と4つの方法を紹介しましたが、それぞれのここまでの特徴を表にして見やすくします。
処理方法 | 処理に裁判所の必要性 | 専門家の必要性 | 返済までの期間 | 信用情報へのダメージ |
自己破産 | 必ず必要です。 | 弁護士・司法書士 | 免責 | 最大10年間掲載 |
任意整理 | 必要ありません。 | 必ず必要ではありません。 | 3~5年間・一括返済 | 5年間掲載 |
特定調停 | 必ず必要です。 | 裁判所所属の調停委員 | 3~5年間 | 5年間掲載 |
個人再生 | 必ず必要です。 | 必ず必要ではありません。 | 3年間(最大7年まで延長可) | 最大10年間掲載(7年程度) |
債務整理のメリットについて
続いて、債務整理を行うことによる全体的なメリットとそれぞれの整理方法のメリットを具体的に取り上げます。全体的なメリットとしては以下の3点が挙げられます。
- 借金が免責になる、または、減額される。
- 金利の引き直し(再設定)を行えば月々の返済が楽になる。
- 人生の再スタートを切ることができる。
もちろんメリット面だけではなく、メリットの大きさに準じてデメリットも大きくなりますが、総じて債務整理を実施することによって、人生の再スタートが切りやすくなることは間違いありません。
1.自己破産のメリットについて
自己破産は「借金を帳消しにする」というとても大きな処理を行うことになります。債務整理の最終段階ともいえる処理であり、免責の決定が下りると、以下のメリットを受けることになります。
- 借金の返済義務(支払い義務)がなくなります。(免責)
- 処理を依頼した専門家によって手続きが開始されると、返済がストップします。
- 破産手続き開始決定が出ると、強制執行がなくなります。
- 支払いが不能と認められる場合、誰でも利用できる制度です。
自己破産の特に大きなメリットは1点目の「免責」となります。借金が帳消しになるというこれ以上ない大きなメリットと考えることができます。
2.任意整理のメリットについて
任意整理は「裁判所を介せず」に処理が可能です。具体的には借金の減額や金利の調整などで完済できるように調整をかけることができます。
裁判所を介さないことで法律的な制約を受けることが少なくなるため、以下のように多くのメリットを享受することができます。
- 官報に名前が載ることがない。
- 弁護士などの専門家に依頼すると任意整理を始めると督促が出来なくなる。
- 自己破産と異なり、自己所有財産を処分する必要がない。
- 特定の貸金業者(債権者)を除いて整理を行うことができる。
- 過払い金がある場合は回収することができる。
- 自己破産に比較すると処理にかかる時間は比較的短く済み、費用も抑えられる。
このように任意整理は比較的自由度の残された債務整理となります。しかし、その際の返済期間は3~5年間、または一括返済することが求められるのが一般的です。
3.特別調停のメリット
特別調停は裁判所に所属している「調停委員」とともに裁判所で貸金業者(債権者)と話し合いの場を持つことができます。具体的なメリットは以下の通りです。
- 官報に名前が載ることがない。
- かかる費用が非常に安い。(貸金業者1社【または人】につき500円の収入印紙と420円の郵便切手代)
- 裁判所が仲裁しているので、貸金業者が相談に応じてくれやすい。
- 裁判所に申し立てをすると督促が止まる。
- 会社や家族に知られることなく、解決できる。
- 平均して2~3か月で決着し、長くても半年までで決着する。
- 自己所有財産を処分する必要がない。
- 特定の貸金業者だけを除いて調停することができる。(住宅ローンなどを残せます)
- 調停委員というベテランの裁判所職員とともに調停にあたることができる。
特定調停は任意整理と同じく、比較的自由度の高い債務整理の方法となります。また、調停委員は債務者と債権者の間に入って交渉を行ってくれたり、親身に相談にも乗ってくれたりするのも、この方法を選択すると付随してくるメリットと考えてもよいでしょう。
4.個人再生のメリット
最後に個人再生のメリットを紹介します。手続きが複雑なので時間はかかりますが、その分得られる大きなメリットもあります。
- 自宅の住宅ローンや生命保険などの財産を失わずに所有を維持できる。
- 車はローンを完済して自己保有している場合は所有を維持できる。
- 借金を大きく減額できる。(小規模個人再生:最低弁済額100万円。給与所得者等再生:可処分所得の2年分まで。)
- 個人再生の手続きを始めると督促は止まり、給与等の差し押さえも止まる。
- 借金の理由を問われない。
- 利用するのに職業の制限がない。
個人再生は手続きの煩雑さはあるものの、利用する側のメリットは大きいものです。ただし、個人再生は住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円未満であることが手続きを行える条件となっていますので、注意が必要となります。
以下に小規模個人再生を利用する際に借金額に応じて、どれくらい借金を減らすことができるのかをまとめますので参考にしてください。
現在の借金総額 | 個人再生後の借金額(新しい返済総額) |
5,000万円未満~3,000万円以上 | 10分の1の金額 |
3,000万円未満~1,500万円以上 | 300万円 |
1,500万円未満~1,000万円以上 | 左記を5分の1した金額 |
1,000万円未満~500万円以上 | 左記を5分の1した金額 |
500万円未満~300万円以上 | 100万円 |
300万円未満~100万円以上 | 100万円 |
100万円未満 | 減額されません |
債務整理のデメリットについて
続いて債務整理を行うときのデメリットについて紹介します。
どの方法もメリットがあればデメリットがあります。
借金を債務者側の都合で減額や免責を行うわけなので、相応のペナルティを受けることになります。
以下に債務整理全体でのデメリットと、各整理方法のデメリットをまとめますので検討する際の参考としてください。
- 個人信用情報に傷がついてしまう。(事故情報・異動情報がつきます)
大きくは上記の1点のみなのですが、日常生活に大きな影響を持っているのが個人信用情報です。
まず、事故情報が掲載されている期間は新規のローンを銀行で組むことができなくなるでしょう。
また、各種クレジットカードを新規で作成することができなくなったり、更新時にゴールドカードを維持できなくなったりします。
メリットが大きな債務整理ですが、デメリットは債務整理後の生活に大きな影響を与えますので、必ず確認してから手続きを進めるようにしてください。
1.自己破産のデメリット
まず、自己破産は先述のように「借金を帳消し」にするという債権者にとってかなり大きなダメージを受ける債務整理方法です。
そのため債務者側が受けるデメリットは非常に大きくなります。
以下にデメリットをまとめます。
- 個人信用情報センター各社に「事故情報」として自己破産した事実が5年間以上最大10年間残る。
- 制度を利用するために職業や資格制限がある。
- 官報の「破産・再生欄」に氏名等の情報が載せられてしまう。
- 借金の理由によっては免除されない場合がある。(ギャンブルなどの借金は難しい)
- 裁判所に申し立てた後、一定期間は長期間の旅行等の外出や引っ越しが制限される。
- 20万円以上の価値のついた財産は全て処分される。(家や車、生命保険解約返戻金も対象です)
以上のようなデメリットがあり、簡単にまとめると借金を帳消しにする代わりに全ての財産を処分することになります。文字通り裸一貫から再スタートを切ることになりますので、自己破産をする際は注意をしてください。
2.任意整理のデメリット
任意整理は裁判所などの国の機関を介することなく債務を整理できますが、反対に言えば自らの交渉能力がないと話をまとめることができないということでもあります。
以下にデメリットをまとめます。
- 個人信用情報センターに「事故情報」として任意整理をしたことが5年間残る。
- 貸金業者(債権者)との話し合いがまとまらない場合、彫金間手続きが進まないことになる。
- 減額の効果が他の整理方法に比べて小さい。
- 金額が小さいと専門家(弁護士や司法書士)から依頼を断られることがある。
いくら国の機関を利用していないとはいえ、貸金業者(債権者)に迷惑をかけてしまっているため信用情報機関にはきっちりと事故情報を登録をされてしまいます。ただし、財産を処分する必要はないので、自己破産に比べて再スタート時の生活水準は良い状況から始めることができると言えます。
3.特定調停のデメリット
特定調停は裁判所所属の調停委員の力を借りて債務整理を行う方法ですが、すべての借金が減額できるわけではありませんし、調停成立後の支払いをきちんと履行することが借金返済の免除条件となっています。
以下にそのデメリットをまとめます。
- 個人信用情報センターに「事故情報」として特定調停をしたことが5年間残る。
- 利息過払い請求を同時に行うことはできない。
- 手続きを行っている最中に返済は行わないが、その分の遅延損害金は借金に加算される。
- 住宅ローン残高を減額することはできない。
- 和解計画成立後、返済ができなくなると給与等は差し押さえられる可能性がある。
- 必要な書類等の情報は自分で集める必要がある。
4.個人再生のデメリット
個人再生を利用する場合、持ち家を手放さなくて済んだり、借金の額が大幅に減額されるので、メリットとしてはかなり大きい債務整理方法です。
しかし、以下のデメリットがありますので注意をするようにしてください。
- 個人信用情報センターに「事故情報」として個人再生をしたということが5年間~10年間(7年間程度が多い)残る。
- 住宅ローン残高は減額することができない。
- 3年間で返済できなければ借金の免除はなくなる。(事情がある場合はさらに2年間は延長することができる)
- 手続きが煩雑過ぎるので、大きな費用が掛かるが専門家に依頼することになる。
個人再生は自分で資料を集めて手続きをすることも可能な仕組みですが、その手続きは非常に煩雑なものとなっており、とてもではありませんが、専門家ではない人間が完結できるものではありません。結局のところ専門家を頼ることとなりますので、余程の自信がない限りは初めから専門家を頼り、時間と労力を節約するべきです。
債務整理の費用相場
いざ、債務整理を始めようとする時、どうしても気になってしまうのは費用のことですよね。お金がなくて債務整理をするのですから、かかる費用はなるべく抑えたいというのが本音だと思います。
そこで、各整理方法毎に必要となる費用の相場を紹介します。
専門家に依頼をした場合
債務整理を安心して行うのであれば、一番は間違いなく専門家に任せることです。
費用は多少高額であっても最善の方法を取ってもらえますし、いざというときの相談にも乗ってもらえることでしょう。
債務整理は裁判所とのやり取りや貸金業者とのやり取りなど、その方法によって多くのやり取りを必要とします。それをミスなくこなしていかないと、人生の新しいスタートを切ることができません。
以下の費用を参考にして、専門家の事務所の門を叩くことも検討に入れるのはいかがでしょうか。
なお、費用の相場はお住まいの地域、依頼するのが弁護士か司法書士か、貸金業者(債権者)からの借金額、返済している期間など個人的な状況に応じて相場も変動します。
あくまで相場としてお考え下さい。
自己破産 | 約15万円~40万円程度まで + 初期費用 |
任意整理 | 約2万円~5万円×任意整理する債権者数 + 過払い金として返還された金額の約15~20%程度 + 初期費用 |
特定調停 | 約10万円~30万円程度まで + 初期費用 + 裁判所諸費用(920円程度※債権者1件当たり) |
個人再生 | 約30万円~50万円程度まで + 初期費用 |
一般的に弁護士の方が司法書士に比較して報酬は高くなる傾向があります。しかし、条件の折り合いがつかないなどの事情で裁判にまでもつれ込んでし埋葬になった場合も弁護士が対応してくれているのであれば、安心して任せることができます。
整理の種類ごとに見ると、任意整理が安いように見えます。しかし、費用が安いということは専門家からすれば割に合わない仕事であり、断られてしまうことも多くあります。
もちろん、手続きを進めていく際に過払い金があることが判明した場合はその過払い金で専門家への報酬等の支払いを行うこともできます。額によっては全く手持ちの金銭を使用せずに債務整理が完了することもあるわけです。
任意整理を専門家に依頼する場合は複数の専門家に相談を持ち掛けるのが良いでしょう。繰り返しになりますが、債務整理をする状況の方はお金に困っている事案がほとんどです。
そのため、受け付けてくれる事務所の多くは、依頼者側の状況を鑑みて、費用や報酬の支払いを分割払いや後払いにしてくれます。また、自治体の主催している法律相談会などを利用すれば無料で相談を行えますし、債務整理についての相談は常に相談費用は無料という事務所もあります。
下記は全国の弁護士会と司法書士会のリンクです。ぜひ、気軽に相談を持ち掛けてみることをお勧めします。
日本弁護士連合会:https://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html
日本司法書士会連合会:www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php
自ら手続きをする場合
特定調停は自ら行うことができます。任意整理も自ら行うことはできるのですが、こちらは用意するべき書類等からも現実的ではありません。
特定調停の場合は、貸金業者(債権者)1件当たり1,000円程度で行うことができます。具体的には「収入印紙代」と「郵便切手代」となります。
- 裁判所に提出する申立書に貼付する印紙…500円 ※1件当たり1枚必要となります。ただし申立書は2部必要となりますので実際は1件当たり1,000円必要になります。こちらは裁判所に詳細確認をしてください。
- 裁判所が債権者に送付する郵送物の郵便切手代…420円 ※1件当たり。余った場合は手続き完了後に返却されます。
特別調停の手続きは裁判所にて調停委員や書記官に相談しながら進められる手続きですが、裁判所のホームページから必要となる書類(関係権利者一覧表や財産の状況や特定の債務者であることを示す資料)を準備する必要があります。また、貸金業者と交わした契約書と返済時の領収書もあると良いでしょう。
債務整理にかかる期間を確認!
いざ、債務整理を依頼して始めたのに、全く先に進んでいく気配がないという困ったことが起こる場合があります。これは依頼した専門家(弁護士・司法書士)だけでなく、交渉相手となる貸金業者(債権者)によっても変動するものです。
期間の目安を以下に示しますので、不要なトラブルを避けるためにも、債務整理を依頼する際に専門家に希望期間の目安を伝えておくとよいでしょう。
自己破産 | 3~6か月程度が標準です。状況によっては1年以上かかります。 |
任意整理 | 6~12か月程度が標準です。状況によっては1年以上かかります。 |
特定調停 | 2~4か月程度が標準です。個人で行う場合には6か月程度かかります。 |
個人再生 | 6か月以上かかるのが標準です。1年以上は覚悟してください。 |
債務整理を依頼することができる専門家は「弁護士」または「司法書士」のみとなりますので注意をしてください。
弁護士に依頼する場合の制限
弁護士はどの債務整理についても制限等はありません。報酬や手数料が高めに設定されていますが、取り扱える業務範囲を考えると臨機応変な対応が可能な弁護士への依頼が圧倒的に正解に近いでしょう。
しかし、弁護士にも専門分野が存在しています。依頼をする分野がその弁護士の専門分野であるかを必ず確認したうえで、正式な依頼を出しましょう。
司法書士に依頼する場合の制限
司法書士に依頼する場合、弁護士に比べて業務が制限されていますので以下の業務範囲の制限内容に注意してください。
- 任意整理や過払い請求を行う場合、1社あたり140万円以上を減額する手続きは行えない。
- 自己破産や個人再生といった裁判所での手続きを本人の代理で行うことができない。(書面での補助のみ可能です)
上記の条件に触れないように気を付ければ、司法書士は手数料や報酬も弁護士に比べて安い事務所が多いので、良い選択ができるのではないでしょうか。
債務整理のメリット・デメリット、費用相場のまとめ
債務整理にはその方法によって様々なメリット・デメリットがありました。しかし、どの方法も新しい人生のスタートを応援するものであることに変わりはありません。
最後に債務整理をするとそれぞれ生活はどのように変化していくのかをまとめます。
- 自己破産
申請処理中 | 専門家から指示された書類を作成し、裁判所へ足を運んで申請する。 |
処理完了後 | 財産を失うが、借金に悩まされない人生を始められる。 |
- 任意整理
申請処理中 | 専門家が債権者とやり取りを行うので、連絡を待つ。 |
処理完了後 | 新生活に支障のない新しい計画で返済を始める。 |
- 特定調停
申請処理中 | 調停委員の指示に従って必要書類を作成、手続きする。専門家に依頼した場合は書類作成を専門家が行う。 |
処理完了後 | 新生活に支障のない新しい計画で返済を始める。 |
- 個人再生
申請処理中 | 専門家に指示された書類を作成して専門家に提出する。 |
処理完了後 | 大きく借金を減額して新生活をスタートさせる。 |
自分に合った債務整理の方法はどれなのか、しっかり吟味して専門家に相談することが、重要なポイントとなります。債務整理後の生活に想像を巡らせて希望の方法を選択しましょう。