
外出先でこのようなトラブルで困ったことはありませんか?
- お財布を落とした
- 盗難にあった
- 救護したいけれどお金がない など
上記のように外出先でお金を盗まれてしまった、お財布を落としてしまった、となると無一文になってしまい身動きが取れなくなってしまうことも多いです。
また、事故などで救護をしたいけれども手持ちがなくて対応ができないという時にも困りますよね。
そんなときは警察署や交番でお金を借りることができます。
この警察署や交番でお金を借りられる制度を「公衆接遇弁償費制度」と言います。
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警察・交番でお金を借りることはできる?
外出先で、お金を盗まれてしまったりお財布を落としてしまった際には、当然クレジットカードやキャッシュカードもお財布に入れているため同時に無くしてしまう方が多いです。
となると、無一文で家に帰るためのお金すら持ち合わせていないという状態になることもあります。
こんなトラブルが起きた際には、警察や交番で相談することでお金を借りることができます。
このようなトラブルの際に、警察や交番からお金を借りることができる制度を「公衆接遇弁償費制度」と言います。
ただし、やはりお金を借りるには条件があったり、借り入れられるお金が帰りの交通費程度だったりと、カードローンやキャッシングのようにお金を借りることはできません。
では、警察や交番などでお金を借りられる「公衆接遇弁償費制度」とはどのような制度なのか詳細を解説していきます。
公衆接遇弁償費制度とは?
「公衆接遇弁償費制度」とは、財布を落としてしまったり、盗難にあってしまった際に警察からお金を借りられる制度です。
借りられる上限額は1,000円です。
公衆接遇弁償費で借りられるお金は、たった1,000円だけ?と思った方もいるでしょう。
ただ、「公衆接遇弁償費制度」でお金を借りるのは、財布を落としてしまったり、盗難にあうなどでのトラブルによって、お金がなく帰宅するためのお金もないため、帰宅するためのお金を貸してもらうという制度です。
帰宅するためのお金を貸してもらうんだということであれば、上限額が1,000円でもある程度の範囲では帰宅が可能です。
「公衆接遇弁償費」は警察や交番だけではなく、以下のようなところからでも借りることができます。
「公衆接遇弁償費制度」の対応している場所
- 交番
- 地区交番
- 警察署
- 企画課
- 運転免許試験場
- 鉄道警察隊
- 駐在所
- 地域安全センター
- 鉄道警察隊分駐所や連絡所
- 警察署の警ら用無線自動車
などで借りられます。
また、白バイなどに声をかけても借りることができることもあります。
しかし、路上での白バイなどの警察官は「公衆接遇弁償費」で貸し出すお金を持っていいないことも多いです。
そういった場合は、借りるまでに時間が掛かったり、必ず借りられるとは限られないということは理解しておく必要があります。。
また、警察署や交番でも「公衆接遇弁償費」を受けるには条件があるため、かならずしもお金を借りることができるとは限りません。
後ほど、詳細については触れていきます。
公衆接遇弁償費を受けられる条件
「公衆接遇弁償費」はどんな理由でも借りることができるわけではありません。
貸し出せる理由としては、応急的な措置に要する経費と決められています。
では、応急的な措置に要する経費とはどのような理由でしょうか。
先ほどお伝えしたように、「お財布を無くしたり盗難にあった」という場合は警察や交番などからお金を借りることはできます。
しかし、「公衆接遇弁償費」でお金を借りられる理由はこれだけではありません。
詳細を解説していきます。
| 理由 | 詳細 |
| 1.外出先で所持金を盗まれたもしくは失くしてしまった | 警察署や交番などからお金を借りることができる理由としては、所持金を盗まれたり失くしてしまい自宅に帰ることが困難になった場合です。 ただ、この場合まずは以下のような事を検討した上で、それでも警察署や交番などからお金を借りる「公衆接遇弁償費制度」を利用できます。
|
| 2.行方不明者を保護した際に応急的な措置をとるために必要な費用 | 迷子などの行方不明者を見つけた際の救護にかかる費用(ガーゼ、衣料品費用、交通費など)や連絡するための電話代など必要だと判断されるとお金を貸し出してくれます。 |
| 3.病人の保護、交通事故などの負傷者救護での応急措置に必要な費用 | 突然の交通事故などによる負傷者の救護や急病の方の救護で緊急性が高い場合、必要な費用を借りることができます。 |
| 4.公衆接遇の適性を期するために必要となる経費 | 1~3以外で緊急性が高く、制度の対象だと認められた場合にお金を貸し出してくれます。 |
公衆接遇弁償費で貸したお金が最近は返済しない人が多く、返済率が悪くなってきています。
そのため、公衆接遇弁済費での借り入れの際の条件が厳しくなっている傾向にあります。
公衆接遇弁償費制度でお金を借りる方法
公衆接遇弁償費制度でお金を借りる手順は以下のようになります。
手順
公衆接遇弁償費制度は、トラブルに合った際の救済制度です。
「ギャンブルで負けてしまった」や「買い物をし過ぎた」などの理由でお金が無くなってしまったという時には、お金を貸してくれません。
公衆接遇弁償費制度を利用して警察署などからお金を借りる際には借受願書というものの記入が必要となります。
借受願書の必要記入事項は後ほど紹介していきます。
借受願書は警察署などとの借用書のようなものです。したがって、借り入れの理由は真実を書きましょう。
虚偽の記載は詐欺罪に当たる可能性があり、10年以下の懲役刑が下されます(刑法第246条詐欺罪)
刑法第246条詐欺罪とは
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。
となっています。
借入願書に記入する必要事項としては以下のようなものがあります。
借入願書の必要記入事項
- 借受の日付
- 住所・氏名
- 電話番号
- 生年月日
- 年齢
- 職業
- 借受金額
- 借受理由
- 印鑑(指印でも可能)
借入願書には、押印が必要です。
しかし、突然のトラブルで印鑑を持っていない人も多いでしょう。
そんな方は、借入願書には指印でも対応が可能です。
また、公衆接遇弁償費制度の相談をする際には、紛失・盗難届けも忘れずに出すようにしましょう。
未成年が公衆接遇弁償費でお金を借りる場合
お財布の紛失などは大人に限ったことではありません。未成年でもあります。
未成年がお財布を紛失した場合も、警察署や交番などから交通費のお金を借りることはできます。
しかし、未成年は民法5条により本人の意思だけで法律行為を行うことができません。
公衆接遇弁償費制度でお金を借りることが法律制度になるのか、と思う方もいるでしょう。
公衆接遇弁償費でお金を借りる際にやり取りする、「借受願書」も法律行為の一種と考えられています。
未成年が記入したものが後から取り消されることがあるのはそのためです。
お金を貸し出した後、必ず警察署から親権者へ連絡が行くことになります。
民法5条第2項(未成年者の法律行為)の条文
- 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし単に権利を得、又は義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。
- 前項の規定に反する行為は取り消すことができる
- 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで、処分を許した財産を処分するときも同様とする
公衆接遇弁償費の借入上限額は?
原則として公衆接遇弁償費の上限額は1,000円となっています。
1,000円だと少ないと思う方もいるかもしれませんが、あくまでトラブル時の救済措置のための借り受けになります。
1,000円あればほとんどの方が自宅に帰ることができます。自宅に帰るまでの交通費のお金さえあれば良いので、上限額が1,000となっています。
しかし、出張や旅先でのトラブルでは自宅までの交通費が1,000円では足りないこともあります。
また、事故に遭遇した救護にあたる際の費用でも1,000円では足りないことがあるでしょう。
そのような場合は、例外として増額が可能です。
増額の場合の判断は、警察署なら警察署長、企画課ならば企画課長のようにその機関のトップが判断することになります。
したがって、警察署や交番で1,000円以上お金を借りる際にはすぐには難しいでしょう。
各機関の増額を判断するトップは以下のようになります。
| 機関名 | トップ名 |
| 警察署 | 警察署長 |
| 警察本部 | 地域課長 |
| 自治体 | 企画課長 |
| 鉄道警察隊分駐所 | 鉄道警察隊長 |
| 運転免許試験場 | 運転免許試験場長 |
公衆接遇弁償費の返済方法
公衆接遇弁償費制度で借り受けを受けたら、返済の期日や督促などはありませんが必ず返済が必要です。
返済方法については以下のようになります。
- 返済場所:借りた警察署や交番など(原則)
- 返済額:借受金額(利息はかかりません)
- 返済期限:なし
- 督促:なし
- 必要書類:返済書、本人確認書類
- 領収書の交付:希望者のみ
返済場所は基本お金を借りた場所になります。
ただし、自宅が遠方など直接返すに行くことができな場合には、その旨を相談すれば最寄りの警察署や駅への返済や指定口座への振り込みでの返済など、別の返済方法でも対応してもらうことができます。
返済時に持参する返済書を忘れた際には、新たな返済書受け取り「日付・住所・氏名・電話番号・職業・生年月日・年齢・借受金額」を記入します。
公衆接遇弁償費は必ず借りられるとは限らない
公衆接遇弁償費は条件を満たしていれば必ず借りることができるとは限りません。
以下のようなケースでは借りることができない場合もあります。
- お金を借りる理由がトラブルでない(「ギャンブルでお金を使ってしまった」「買い物をし過ぎてお金がない」などでは貸してもらえません)
- 現金が手元にある
- 身内が迎えに来てくれる
- 公衆接遇弁償費自体が底をついて貸すことができない
警察などは、財布の盗難や紛失などのトラブルによってお金が全くなく借りなくてはいけない状況にあっても、家族が迎えに来てくれるなど他の方法がある場合にはお金は貸してくれません。
なぜならば、公衆接遇弁償費は自治体の経費からまかなわれています。
そのため、公衆接遇弁償費として行政機関に配布される金額は決まっています。
しかも、公衆接遇弁償費制度を利用してお金を借りる人が多く、不足しても増額されることはありません。
そのため、公衆接遇弁償費が不足しなてこないように警察や交番などは財布の盗難や紛失でお金がなくても、家族の迎えなどが出来る場合はお金を貸してくれないのです。
このように見ていくと、公衆接遇弁償費制度でお金を借りられるのは早い者勝ちということです。
また、公衆接遇弁償費の制度を使う人が多く、底をついたことによって申し出を断られる可能性もあります。
公衆接遇弁償費で借りたお金を返さないと逮捕される‼
公衆接遇弁償費でお金を借りても返済期日はなく、督促もありません。
利息も発生しないし、交通費の数百円しか借りていないため返済しに行くのが億劫になってしまう人も多いでしょう。
督促の電話も来ないためそのままでも大丈夫と思ってしまう人もいるかもしれません。
しかし、公衆接遇弁償費で借りたお金をそのまま返済しないでいると、逮捕されてしまう可能性があります。
住所・氏名などの個人情報を記入し、押印もしくは指印をしています。
したがって、そのままにしておくことは到底無理なのです。
最悪の場合、「寸借詐欺」として逮捕されることもあります。
実際、逮捕された事例もあります。
電車代貸してと寸借詐欺容疑で男を逮捕
財布を無くしたなどとして目黒区内の交番で公衆接遇弁償費を借りていた無職の男性57歳が寸借詐欺で逮捕されました。交番に提出した借用書には知人の名前を書いていたという。
このように、実際逮捕された事例もあります。
公衆接遇弁償費制度で借りたお金は必ず返済しましょう。
※寸借詐欺とは、「財布を落とした」「ATMが使えなくなった」などと嘘をついて、現金を借りるふりをしてだまし取る詐欺のことです。
最初は観光客のふりをして道案内などで少額のお金を要求してから、徐々に釣り上げていくうえに少額なので断りにくいのが厄介なところです。
公衆接遇弁償費制度は東京都の制度‼
公衆接遇弁償費制度は、警視庁で導入されている制度です。
警視庁は東京都の警察を監視しているトップの期間になります。
したがって、公衆接遇弁償費制度は全国で行われている制度ではなく、東京都の管轄で行われている制度になります。
ただ、千葉県や大阪府では東京都の公衆接遇弁償費制度と似たような制度が導入されています。
しかし、他の県では導入されていないため警察や交番などでお金を借りることができるところは極めて少ないでしょう。
東京都、千葉県、大阪府以外のところでは、家族なのに迎えに来てもらうなどの別の方法をメインでどうしたら良いか考えていく必要があります。また、公衆接遇弁償費は各自治体の公費から出されているものです。
したがって、お金がないからとむやみに警察署や交番から公衆接遇弁償費制度を使ってお金を借りるのは避けましょう。
まずは別の方法を検討する
前記のように公衆接遇弁償費は、各自治体の公費から出されています。
したがって、できるだけ公衆接遇弁償費に頼らないよう別の方法をまず検討してみましょう。
お財布の盗難や紛失に酔ったトラブルに合った時の対処方法例としては次のようなものがあります。
トラブルが起きた際の対処法
- 家族などに迎えに来てもらう
- タクシーで帰り到着後自宅から現金を持ってきて支払いをする
- カードローンやキャッシングで現金を用意する
といった方法があります。
これらの方法を考えても対処できない場合に公衆接遇弁済費制度の利用を考えていきましょう。
公衆接遇弁済費を借りることができなかった場合
公衆接遇弁済費で借りる条件は厳しくなっており、確実に借りられるとは限りません。
そんなときもカードローンやキャッシングの利用を検討しても良いでしょう。
運転免許証などの身分証明証が手元にあれば1時間程度で契約でき、発行されたカードを使ってATMからお金を借りられます。
また、最近ではカードローンやキャッシングによっては、無利子期間を設けているところも多いです。
契約から30日間程度の借入ならば利息は発生しません。
カードローンやキャッシングに抵抗なる方も最終手段として利用を考えても良いのではないでしょうか。
■無利息サービスを行っている主なカードローン
| 会社名 | 金利 | 無利息期間 |
| プロミス | 実質年率4.5~17.8% | 初回ご利用日から30日間 |
| アコム | 実質年率3.0~18.0% | 契約日の翌日から30日間 |
| アイフル | 実質年率3.0~18.0% | はじめての方最大30日間 |
主なカードローン会社の実質年率と無利息期間は上記のようになっています。
無利息期間については、各会社にて契約日の翌日からだったり、利用日の翌日からだったりと違うためきちんと確認してから利用するようにしましょう。
まとめ
現在キャッシュレスが進んでいる中、公衆接遇弁償費は必要なくなってきているかもしれません。
しかし、まだ現金での支払いをしている人も多いです。
キャッシュレスが進んでいるといっても、現金派の人にとってお財布の盗難や紛失が起こった時に公衆接遇弁償費制度はとてもありがたい制度です。
公衆接遇弁償費は様々なところで廃止になってきています。その理由としては、返済率が悪いということです。
公衆接遇弁償費で借りるお金は少額で利子や督促がないため、返済率が悪くなっていると考えられます。
これ以上公衆接遇弁償費の廃止が進まないよう、公衆接遇弁償費制度を使ってお金を借りたら、必ず返済をしましょう。
遠方で公衆接遇弁償費を返済しに行くのが大変な場合でも、近くの警察や交番などの機関や指定の口座振り込みでの返済の相談もできます。
返済しに行くのが大変な場合は、お金を借りる際に必ず相談をしましょう。そして、返済が億劫になりそうだったり返済しに行けそうにない場合は、他の方法を考える必要があります。
最後に公衆接遇弁済費のポイントと注意点を再度確認していきましょう。
公衆接遇弁弁償費制度のポイント
- 公衆接遇弁償費制度は、盗難やお財布を落としたなどのトラブルでお金を持っていない時の救済制度
- 公衆接遇弁償費の上限額は、自宅までの交通費分の1,000円
- 未成年でも借りることはできるが、後で親権者に警察から連絡がいく(民法第5条第2項)
- 公衆接遇弁償費でお金を借りる際は借受願書(借用書)に必要事項を記入する
- 利息や返済期限はない(利息や返済期限はないが、住所や氏名など個人情報を渡しているためそのままにしておくことはできません。返済しないと犯罪、逮捕につながることもあるため速やかに返済しましょう)
- 原則、借りたところに返済する(遠方の場合は相談によって、最寄りの警察署や駅などでも返済可能。また、指定口座への振り込みに対応してくれることもある)
警察からお金を借りる際の注意点
- 必ず警察や交番などで借りられるわけではない(トラブルでない場合、公衆接遇弁済費が底をついてしまっている場合などは貸してもらえません)
- 返済しないと犯罪になる(寸借詐欺といいます)
- 返済しないと逮捕される可能性がある(実際に逮捕された事例も発生しています)
- 公衆接遇弁償制度は東京都のみの制度である(似たような制度がある都道府県は千葉県と大阪府の2つしかない)
- 公衆接遇弁償制度は、全国どこの都道府県でも行っている制度ではなく、各自治体で管轄して公費で貸している。そのため警察署や交番に行っても対応してもらえない可能性もある
公衆接遇弁償費のポイントと注意点は上記のようになります。
お財布の盗難や紛失などのトラブルが起きた際には、今回の公衆接遇弁償費のポイントと注意点を再度確認してお金を借りるようにしましょう。
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