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低所得者必見!!生活福祉資金貸付制度を使って融資を受ける手順や必要なものを解説!!
By: Kanesue
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こんな悩み抱えていませんか?

低収入のため、

  • 生活がままならない
  • 医療費や介護費の支払いができない
  • 高等学校や短大、大学への進学が難しい 等

      そのため融資を受けたいけれども、低収入のため銀行系カードローンや消費者金融では融資を受けられないという方は、公的融資制度を活用してみてはいかがでしょうか。

      公的融資制度とは、国や地方自治体が個人や法人に対して融資を行う制度のことを言います。

      公的融資制度を使った融資は、低収入でも融資を受けられ無利子や低金利でお金を借りることができる制度です。

      しかし、その分条件や審査が厳しくなっています。

      公的融資制度には、大きく分けて「生活福祉資金貸付制度」と「求職者支援資金融資制度」があります。今回は「生活福祉資金貸付制度」について見ていきましょう。

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      生活福祉資金貸付制度とは

      生活福祉資金貸付制度とは、収入が低く生活が困難な人や障害を持っている人、65歳以上の高齢者向けに融資を行っている制度のことです

      生活福祉資金貸付制度には、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4つの種類があり貸付用途によってどの資金制度を使うかは決まってきます。

      生活福祉資金貸付制度の種類

      生活福祉資金貸付制度には以下の4つの種類の貸付制度があります。

      ポイント

      生活福祉資金貸付制度は、

      • 総合支援資金
      • 福祉資金
      • 教育支援資金
      • 不動産担保型生活資金

      の4つです。

      それぞれ、どのような融資なのか詳しく見ていきましょう。

      総合支援資金

      失業中、低所得など、日常生活を送ることが経済的に困難な人に生活の立て直しのための支援として一時的な資金の貸付を行っています。

      総合支援資金には、さらに細かく用途に合わせて以下の3種類があります。

      種類貸付用途
      生活支援費生活再建までに必要な生活費用
      住居入居費住居を借りるために必要な敷金、礼金など
      一時生活再建費生活を再建するために一時的に必要なお金、かつ日常生活費で補うことが困難な費用(失業中であるが新たに就職するために必要な費用

      福祉資金

      障害者や高齢者のいる世帯に対し、介護のために必要な資金を支援することで、問題の解決へと進めていきます。

      福祉資金には、2種類の貸付用途があります。

      種類貸付用途
      福祉費
      • 福祉用具や介護用品などの購入に必要な経費
      • 障害者本人の日常生活が豊かになるために購入する物品の経費
      • 災害を受けたことにより、急に必要となる経費
      • 冠婚葬祭に必要な経費
      緊急小口資金医療費の支払いや金品の盗難、火災などの災害があった時など、緊急事態により生活が苦しくなった場合に貸し付ける少額の費用

      教育支援資金

      子どもの授業料などの支払いが困難な世帯のための融資です。

      種類貸付用途
      教育支援費高等学校、大学、専門学校に通うために支払う授業料など
      就学支度費高等学校、大学、専門学校に入学する際に必要な経費

      不動産担保型生活資金

      いま、住んでいる不動産を担保に生活資金を貸す制度です。

      将来もそこに住み続けることを希望する場合にその不動産を担保にして老後の生活資金を借りることができます。

      生活福祉資金貸付制度を利用できる対象者

      生活福祉資金貸付制度の貸付対象者は、以下のようになります。

      低所得世帯

      低収入のため必要な資金を他から借り入れることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)

      障害者世帯

      身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯

      高齢者世帯

      65歳以上の高齢者の属する世帯

      生活福祉資金貸付制度で融資を受ける際の条件、限度額、利率

      生活福祉資金貸付制度で融資を受けるには条件があります。

      融資を受ける際の条件と共に、融資の限度額、利率について見ていきましょう。

      今回ご紹介するものは、千葉県のホームぺージで紹介されているものです。

      実際に生活福祉資金貸付制度を利用する場合には、自身が住む地方自治体のものを必ず確認するようにしましょう。

      総合支援資金

      総合支援資金の貸付限度額、利率について紹介していきます。

      種類貸付用途貸付限度額利率
      生活支援費生活再建までの生活費用(12カ月以内)

      (2人以上)月20万円以内

      (単身)月15万円以内

      ※貸付期間は原則3カ月以内(最長12月)

      連帯保証人有り:無利子

      連帯保証人なし:年1.5%

       

      住宅入居費敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用40万円以内

      連帯保証人有り:無利子

      連帯保証人なし:年1.5%

      一時生活再建費生活の再建に一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用60万円以内

      連帯保証人有り:無利子

      連帯保証人なし:年1.5%

      福祉資金

      福祉資金の貸付限度額と利率です。

      種類貸付用途貸付限度額利率
      福祉費日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要と見込まれる費用

      連帯保証人有り:無利子

      連帯保証人なし:年1.5%

      生業を営むために必要な経費460万円
      技能習得に必要な経費及びその期間中の生計維持経費130万円(技能習得期間が6カ月程度の場合)
      住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費250万円
      福祉用具等の購入に必要な経費170万円
      障害者用自動車の購入に必要な経費250万円
      中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費513.6万円
      介護サービス、障害者サービスの経費、及びその期間中の生計維持経費170万円(療養期間が1年間を超えない場合)
      災害を受けたことにより臨時に必要となる経費150万円
      冠婚葬祭に必要な経費50万円
      住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費50万円
      就職、技能習得等の支度に必要な経費50万円
      その他、日常生活上一時的に必要な経費50万円
      緊急小口資金下記の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な生活費10万円

      無利子

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
      火災等被災によって生活費が必要なとき
      年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
      会社から解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
      滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより、支出が増加したとき
      公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
      法に基づく支援や実施期間及び関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
      給与などの盗難によって生活費が必要なとき
      その他これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、必要性が高いと認められるとき

      教育支援資金

      教育支援資金の貸付限度額と利率は以下のようになっています。

      種類貸付用途貸付限度額利率
      教育支援費高等学校、大学、短期大学、専門学校の就学に必要な経費

      〈高校〉月3.5万円

      〈高専・短大〉月6万円以内

      〈大学〉月6万円以内

      ※特に必要と認められる場合は、貸付限度額の1.5倍まで貸付可能

      無利子
      就学支度費高等学校、大学、短期大学、専門学校等の入学に際し、必要な経費50万円以内無利子

      不動産担保型生活資金

      不動産担保型生活資金の貸付限度額と連帯保証人及び利率は次のようになっています。

      種類貸付用途貸付限度額連帯保証人及び利率
      不動産担保型生活資金高齢者が所有する居住用不動産を担保とした生活費(土地評価額1,000万以上)土地の評価額の70%以内月額30万円以内連帯保証人必須、利子は3%又は長プラの低い方
      要保護世帯向け不動産担保型生活資金要保護の高齢者が所有する居住用不動産を担保とした生活費(土地・建物評価額500万円)

      土地及び建物の評価額の70%以内

      月額は保護基準の1.5倍以内

      連帯保証人必須、利子は3%又は長プラの低い方

      貸付限度額や利率については、各地方自治体によって異なってきます。自分が住む地方自治体がどのような貸付限度額、利率になっているか、借り入れをする前にきちんと確認しましょう。

      生活福祉資金貸付制度の審査

      各市町村の社会福祉協議会で全ての書類に目を通し、多額の借り入れがないかなどを調べた後に、都道府県の社会福祉協議会で再調査を行います。そのため、審査に時間が掛かってしまいます。

      ポイント

      審査にかかる期間は最低でも1ヶ月かかります。

      ただし、福祉資金の緊急小口資金の場合は1週間で審査・融資を受けることができます。

      急いでいる場合は他の融資を検討したほうが良いでしょう。

      生活福祉資金貸付制度の申し込み方法

      生活福祉資金貸付制度の申し込みの手順は「総合支援資金・緊急小口資金」と「福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金」で違ってきます。

      それぞれの申し込みの手順について見ていきます。

      総合支援資金・緊急小口資金の申し込み手順

      総合支援資金と緊急小口資金を申し込むためには、自立相談支援機関の利用が必須となります。

      したがって、総合支援資金と緊急小口資金を申し込む際には、まず市区町村の窓口に行き自立支援機関を紹介してもらいます。

      そして、自立支援機関にて相談をして相談者の現状を判断した結果、総合支援資金・緊急小口資金を利用できるかが決まります。

      利用できる場合は、自立支援機関から社会福祉協議会を紹介され、融資額や返済計画を話し合った後に必要書類を提出して申し込み、審査が通れば融資が受けられます。

      ■申し込み手順

      1. 自立相談支援機関へ相談・利用申し込み
      2. 自立相談支援機関から各市区町村の社会福祉協議がいへ紹介される
      3. 社会福祉協議会へ相談・借り入れの申し込みと必要書類の提出
      4. 必要書類の確認
      5. 市区町村の社会福祉協議会から、都道府県の社会福祉協議会へ必要書類が送られる
      6. 審査を行う
      7. 貸付通知書または不承認通知が相談者へ送られる
      8. 審査が通れば借用書を都道府県の社会福祉協議会に提出
      9. 借用書の確認後、融資が始まる
      10. 返済開始

      福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金の申し込み手順

      福祉費・教育支援資金・不動産担保型生活資金の申し込みは、各市区町村の社会福祉協議会に直接相談に行きましょう。

      ■申し込み手順

      1. 市区町村の社会福祉協議会に相談借り入れ申し込みと必要書類の提出
      2. 必要書類の確認
      3. 市区町村の社会福祉協議会から、都道府県の社会福祉協議会へ必要書類が送られる
      4. 審査を行う
      5. 貸付決定書通知書、または不承認通知が相談者へ送られる
      6. 審査が通れば、借用書を都道府県の社会福祉協議会に提出
      7. 借用書の確認後、融資が開始される
      8. 返済開始

      生活福祉資金貸付制度を申し込む際に必要な書類

      生活福祉資金貸付制度を申し込む際の必要書類について見ていきます。

      地方自治体やそれぞれの資金制度の種類によって必要な書類が変わってくるため、しっかりと確認して足りない書類がないようにしておきましょう。

      今回は福島県社会福祉協議会のものから紹介していきます。

      総合支援資金

      総合支援資金を申し込む際に必要な書類は以下のようになっています。

      〔共通添付書類〕

      内容書類
      本人及び世帯状況が確認できる書類
      • 健康保険証の写し(借入申込者のみ)※運転免許証の写しや借入申込者の顔写真が添付された証明書の写しでも可。
      • 住民票(世帯全員分)※発行後3カ月以内で本籍の記載があるもの

      世帯の収入が分かる書類

      生活困窮に陥った理由が分かる書類

      • 世帯の収入に関する書類(源泉徴収票の写し、所得金額など証明書、所得税の確定申告書の写し等)
      • 生活困窮に陥った理由が分かる書類

      【失業の場合】

      離職票(写し)、適用事業所全喪届(写し)、雇用保険受給資格者証(写し)、個人事業の廃業届(写し)、退職辞令(写し)、雇用主の発行する離職証明書、健康保険任意継続被保険者証(写し)等

      【廃業の場合】

      個人事業の廃業部、所得金額など証明書、所得税の確定申告書の写し等

      【債務を抱えている場合】

      債務者と債務の額が分かる書類(債権者発行のもの)

      他の公的給付制度又は公的貸付制度を利用又は申請中の場合、その状況が分かる書類
      • 当該公的制度の決定通知書又は申請書写しなどの書類

      (例)住居確保給付金の場合:住居確保給付金支給決定通知書の写し

      雇用保険や雇用施策に関する証明書
      • 休職申込・雇用施策利用状況確認票(住居確保給付金・総合支援資金)の写し
      連帯保証人の資力等が明らかになる書類(連帯保証人を立てる場合のみ)
      • 所得金額など証明書、又は源泉徴収票の写し

      〔住宅入居費に関する添付書類〕

      内容書類
      入居予定住宅に関する書類
      • 入居予定住宅に関して締結した不動産賃貸契約の写し
      • 住居確保給付金申請時に不動産媒介業者等から交付される「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
      • 住居確保給付金申請時に実施主体から交付される「住居確保給付金支給対象者証明書」の写し

      〔一時生活再建費に関する添付書類〕

      内容書類
      必要経費を裏付ける書類業者等が発行する見積書など

      福祉資金 福祉費

      福祉資金の福祉費の貸付を申し込む際に必要な書類は以下のとおりです。

      〔共通添付書類〕

      内容書類
      本人及び世帯状況が確認できる書類
      • 健康保険証の写し(借入申込者のみ)※運転免許証の写しや借入申込者の顔写真が添付された証明書の写しでも可
      • 住民票(世帯全員分)※発行後3カ月以内で、本籍の記載があるもの
      世帯の収入が分かる書類
      • 源泉徴収票の写し、所得金額等証明書、所得税の確定申告書の写し等

      ※現在の収入が上記の書類と異なる場合は、直近3ヶ月程度の給与明細書の写し

      ※年金などの場合は、通知書の写し等の年金額が分かる書類

      連帯保証人の資力等が明らかになる書類

      (連帯保証人を立てる場合のみ)

      • 所得金額等証明書、源泉徴収票の写し等
      • 住民票 ※発行後3カ月以内で、本籍の記載があるもの
      障がい者が属する世帯の場合
      • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し

      〔対象経費別添付書類〕

      内容書類
      生業を営むために必要な経費
      • 事業計画書
      • 決算・事業報告書
      • 業者の見積書
      • パンフレットやカタログの写し
      • 契約書や許可書の写し
      • 免許証などの写し
      • 自己資金の金額が確認できる書類等
      技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
      • 入校・入学許可書又は在校・在学証明書
      • 技能を習得する学校などの発行した科目、習得期間並びにこれに要する費用などが記載された書類
      住宅の増改築、補修及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
      • 業者の見積書
      • 高次の平面図、立体図等(工事前、工事後)
      • 改修前の状況写真等
      福祉用具等の購入に必要な経費
      • 機器・用具等の見積書
      • パンフレットやカタログの写し
      障害者用自動車の購入に必要な経費
      • 運転者の運転免許証の写し
      • 自動車販売業者発行の見積書
      • 買い替えの場合は現在の車の車検証の写し
      中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
      • 社会保険庁の発行する特例措置対象者該当通知書の写し
      • 追納保険料納付書
      負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額の他、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
      • 医師の診断書(病名と療養期間が明示されているもの)
      • 医療費の概算を示す書類
      介護サービス、障害者サービス等を受けるために必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
      • 利用負担額が記載されたものの写し
      • 償還払いとなるサービス費用の金額が記載された書類、該当費用にかかる見積書等の写し等
      災害により臨時に必要となる経費
      • 官公署発行の被災証明書
      • 業者の見積書等
      冠婚葬祭に必要な経費
      • 出産:母子健康手帳の写し、分娩に必要な経費が分かる書類
      • 葬祭:死亡診断書または除籍の住民票、葬祭費用見積書等
      住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
      • 業者の見積書
      • 賃貸(仮)契約書の写し(住居移転の場合)
      就職、技能習得等の支度に必要な経費
      • 就職:購入物の見積書、内定通知書または採用通知書
      • 技能習得:学校の合格通知書、学校が発行する経費内訳書
      その他日常生活上一時的に必要な経費
      • 必要経費を示す見積書等

      福祉資金 緊急小口資金

      福祉資金の緊急小口資金の申し込み時に必要な書類は以下のとおりです。

      内容書類
      本人及び世帯状況が確認できる書類
      • 健康保険証の写し(本人のみ)※運転免許証の写しや借入申込者の顔写真が添付された証明書の写しでも可
      • 住民票(生体全員分)※発行後3カ月以内で、本籍の記載があるもの
      世帯の収入が分かる書類
      • 源泉徴収票の写し、所得金額等証明書、所得税の確定申告書の写し等

      ※現在の収入が上記の書類と異なる場合は、直近3ヶ月程度の給与明細書の写し

      ※年金などの場合は、通知書の写し等の年金額が分かる書類

      障がい者が属する世帯の場合
      • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し
      緊急かつ一時的に生計の維持が困難となったことが分かる書類
      • 借入理由の根拠が分かる書類

      (例)請求書(医療機関の請求書、公共料金の請求書等)、官公庁が発行する被災証明書、領収書、年金や公的給付等の支給開始時期が分かる書類、盗難届等

      教育支援資金

      教育支援資金に申し込む際に必要な書類は以下のようになっています。

      〔共通添付書類〕

      内容書類
      本人及び世帯状況が確認できる書類
      • 健康保険証の写し(借入申込者、連帯借入申込者)※運転免許証の写しや借入申込者の顔写真が添付された証明書の写しでも可
      • 住民票(世帯全員分)※発行後3カ月以内で、本籍の記載があるもの
      世帯の収入が分かる書類
      • 源泉徴収票の写し、所得金額等証明書、所得税の確定申告書の写し等

      ※現在の収入が上記の書類と異なる場合は、直近3ヶ月程度の給与明細書の写し

      ※年金などの場合は、通知書の写し等の年金額が分かる書類

      連帯保証人の資力等が明らかになる書類

      (連帯保証人を立てる場合のみ)

      • 所得金額等証明書、源泉徴収票の写し等
      • 住民票
      障がい者が属する世帯の場合
      • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し

      〔資金種類別添付書類〕

      内容書類
      「教育支援費」に必要な書類
      • 新入学の場合は合格通知書の写し、在学者については在学証明書
      • 就学に必要な経費の内訳が分かる書類
      「就学支度費」に必要な書類
      • 合格通知書または入学許可書の写し
      • 入学に際し必要な経費の内訳が分かる書類

      不動産担保型生活資金

      不動産担保型生活資金は、貸付要件について確認する際にも書類が必要になってきます。具体的な書類については以下のようになっています。

      〔貸付要件確認時〕

      内容書類
      本人及び世帯状況が確認できる書類
      • 住民票(世帯全員分)※発行後3カ月以内
      世帯の収入が分かる書類
      • 年金振込通知書、源泉徴収票の写し、所得金額等証明書、所得税の確定申告書の写し等
      • 債務状況(債権者と債務の額)が分かる書類 ※債権者発行のもの
      • 債務整理後の場合は、その結果が分かる書類
      担保となる土地の状況が明らかになる書類
      • 借入申込者が現に居住する土地及び建物の登記簿謄本
      • 本件不動産の固定資産課税台帳又は固定資産評価額証明書ほか

      〔借入申込時〕

      内容書類
      世帯状況が明らかになる書類戸籍謄本
      担保となる土地の状況が明らかになる書類本件不動産の公図、位置図、地籍図(本人が所有する場合)、測量図(本人が所有する場合)、建物図面(本人が所有する場合)
      推定相続人の意向を確認する書類推定相続人の同意書

      要保護世帯向け不動産担保型生活資金

      要保護世帯向け不動産担保型生活資金の申し込み時に必要な書類は以下のようになっています。

      内容書類
      本人及び世帯状況が確認できる書類
      • 住民票(世帯全員分) ※発行後3カ月以内
      • 戸籍謄本
      世帯の収入が分かる書類
      • 年金振込通知書、源泉徴収の写し、所得金額等証明書、所得税の確定申告書の写し等
      • 債務状況(債権者と債務の額)が分かる書類 ※債権者発行のもの
      • 債務整理後の場合は、その結果が分かる書類
      担保となる土地の状況が明らかになる書類
      • 借入申込者が所有している居住用不動産(土地及び建物)の登記簿謄本
      • 本件不動産の固定資産課税台帳又は固定資産評価額証明書
      • 本件不動産の公図、位置図(本人が所有する場合)、地籍図(本人が所有する場合)、測量図(本人が所有する場合)、建物図面(本人が所有する場合)
      推定相続人の意向を確認する書類
      • 推定相続人の同意書又は推定相続人との本件に関する調整状況を付記した書類

      今回は、福島県社会福祉協議会が出している情報より紹介させていただきました。生活福祉資金制度は、各自治体が窓口となっています。

      地方自治体によって必要書類は異なってくる可能性があるため、ご自身の住んでいる自治体に必ず確認して、必要書類を準備しましょう。

      まとめ

      公的融資制度の生活福祉資金貸付制度についてご紹介してきました。

      無利子や低金利で借り入れができる分、銀行系のカードローンや消費者金融で借り入れをするよりも、必要書類も多く審査も厳しく時間をかけて行う印象です。

      したがって、急いでいる場合は他の融資の検討をしていく必要があります。

      また生活福祉資金貸付制度は「失業してしまい生活ができなくなってきてしまっている」や「低収入で医療・介護を十分受けられない」「高校や大学に進学するお金がない」等正当な理由がないと借り入れは難しいでしょう。

      しかし生活に困窮している場合、無利子・低金利での借り入れができるため、地方自治体や各社会福祉協議会に一度相談だけでもしてみることをおすすめします。

       

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