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【従業員向け】給料の前借りや前払いは可能?事前に知っておきたい仕組みや注意点を解説
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前提:本記事は、給料の前借りや前払いをおこない、給料日よりも早くお金が欲しいといった従業員・社員の方向けの記事です。

 

急な出費で「給料を前借りしたい」「前払いして欲しい」と考えていらっしゃる方も多いでしょう。

現在の勤め先からお金を手に入れる方法として大きく2つに分けることができます。

  • 前払い→これまで働いた分の実績を上限に給料を事前に支払うこと
  • 前借り→これまで働いた分の実績に関係なく会社から従業員に対して支払うこと

似てるようで似ていない、上記ですが、前借りの場合は、給料を担保として借りる場合もあり、労働基準法などの問題も絡んでくることがあります。

本記事では、前払い・前借りを検討中の方へその仕組みを解説した上で前払いが可能かどうかを解説していきます。

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給料の前払いは可能か

給料の前払いは可能です。

給料の前払いは、これまで働いた分の金額を上限に可能となっています。

では、これから前払いをする場合の条件や注意点を紹介していきます。

緊急事態のみ前払いが可能

そもそも給料の前払いは国からも問題ないと公的に認められています。

労働基準法と呼ばれる職場でトラブルが起きないように定めた法律があります。

その第25条では、給料の前払いについて以下のように定められています。

労働基準法第25条(非常時払)について

[A6-1]労働基準法第25条では、労働者が、出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、賃金支払期日前であっても、使用者は、既に行われた労働に対する賃金を支払わなければならないと定められています。
引用元:厚生労働省

厚生労働省より、出産や疾病、災害等の緊急事態や非常事態の場合に給料の前払いをしなければいけない、ということが認められています。

「え?非常事態って他にもたくさんあるよね?」

「明日までの生活費がない!これも非常事態だよね?」

と思われる方もいらっしゃると思います。

さらに、その非常事態について定めた法律が以下となります。

第九条 法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合

引用元:労働基準法施行規則

上記を見ていただくと、おおむね冠婚葬祭の場合は前払いすることができそうです。

しかし、以下の場合は前払いが認められない可能性が高いでしょう。

  • お買い物をし過ぎて生活費が足りないから前払いをして欲しい
  • 欲しい物があるから前払いをして欲しい
  • ギャンブルで負けてしまったから前払いをして欲しい
  • 美容整形の費用に充てたいから前払いして欲しい

前払いを検討中の方は、上記に該当しないか注意しましょう。

趣味などを用途とした給料の前払いは難しいです。

これまで働いた分の額を上限に前払いが可能

給料の前払いは、これまで働いた分の金額を上限に前払いが可能となります。

第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。(中間搾取の排除)
引用元:労働基準法

これは、後述でも触れておりますが、これまで働いた分以上の金額を支払ってしまうと、働かずに手に入れた金額分は強制的に働く必要が出てくるため、労働基準法に違反してしまうのです。

月給20万円の人が「30万円のお金を前払いして欲しい」ということは無理な話なのです。
※ボーナスなどにより別の支払われる予定がある場合は該当しません

正社員以外のパート・アルバイト・派遣でも前払いOK

労働基準法の第9条によれば、前払いは、職種・雇用形態に関わらず可能と記載されています。

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
引用元:労働基準法

これは、「使用される者」とは言い換えると仕えている者仕事を請け負っている、かつ給料や報酬を受け取っているのであれば適用されると、捉えることができるでしょう。

なので、正社員だけじゃなく、パートやアルバイト、派遣、契約社員など雇用の属性は関係ありません。

当然、「この職種は前払いできない」ということもありません。

あくまでも給料の前払いの権限は会社側にある

給料の前払いの実態は会社判断に委ねられる場合もあります。

今度は、労働基準法の第24条を見てみましょう。

第二十四条
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
引用元:労働基準法
労働基準法の24条を見ていただくと分かりますが、給料の支払いを定めているのは、あくまでも賃金の一定期日払の規定です。
なので、会社が毎月、定期的に給料を支払っている場合、労働者が前借りの申し出をしてきたとしても、これに応じる法的な義務はないわけです。
これからのことから、給料の前払いをしてもらうためには最終的には会社判断になってしまう可能性があるわけです。
それじゃその会社判断とは?
労働基準法89条には以下のように記載があります。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
なんとなくイメージつきましたか。
そうなんです、常時、事業所や事務所内に10人以上を要する業務の場合、必ず賃金に関わる社内規定を会社側が作成しています。
その場合、会社によって賃金の支払いに関するルールは変わるかもしれません。
なので、最終的には会社判断の場合になってしまう可能性が高いのですね。

給料前払いを確実にするための事前準備

とはいえ、どうしても給料の前払いをして欲しい場合があると思います。

その際は、給料の前払いを実施していただけるようなきちんとした理由を説明できるようにしましょう。

会社側としても、従業員が困っているのに無視したりすることはありません。

協力してあげたいという気持ちはきっとありますので、きちんと説明できることができれば協力してくれます。

 給料の前払いが可能かのまとめ

  • 労働基準法25条より、緊急事態の際には前払い可能
  • ただし、第24条や89条によれば会社側の規定に準ずる場合もある
  • 前払いをしたいというきちんとした理由を伝えることが大切

給料の前借りは可能か?

給料の前払いとは違い、前借りが可能かについて解説していきます。

前借りは可能です。

仕組みとしては、友人や身内からお金を借りるように個人間で交わす契約を今回は会社と交わすイメージとなります。

前払いとの違いは、前払いの場合、従業員に支払われる給料は現在働いている分のお金がMAXの上限金になりますが、前借りは必ずしもそうではありません。

前借り時、給料天引きの返済は禁止

会社から前借りができたとしても、前借りした分のお金を給料から天引きし返済とすることはできません。

以下の労働基準法第17条を見てみましょう。

第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。(強制貯金)
引用元:労働基準法

前借金とありますが、これは「労働をする代わりに借入ができ、将来の賃金で返済をする」という約束を指します。

そして、そのあとの「前貸の債権と賃金を相殺してはならない」は、会社から借りたお金を給料天引きで相殺してはいけないということです。

なぜ、このようなルールが決まれているのか。

それは、会社からお金を借りること労働の関係を全くの別物として欲しいがためにこのような規定が存在します。

会社が労働者を強制的に労働させることを禁止としているわけです。

もっというと、会社が強制的に労働者の給料を天引きして借金返済に充てることを禁止しているわけです。

金銭消費貸借の契約を結ぶことにより前借りOK

さきほどお伝えしたように、労働基準法から「会社とのお金の貸し借り」、「労働」は別々に切り離して考える必要があります。

では、切り離して考えた上でお金の貸し借りをする方法が、会社と金銭消費賃借の契約を結ぶことです。

反対をいえば、労働基準法には、労働者が会社からお金を借りてはいけないという明確な規定もございません。

そのため、勤め先の企業と金銭消費賃借の契約を結ぶことによって、前借りをすることは可能になります。

この場合の注意点は、あくまでも個人と会社の契約ですので、お金を借りた従業員が「退職したから会社にお金は返さなくも大丈夫」とはなりません。

退職後も当然ながら返済し続ける必要があります。

退職した後もお金の貸し借りで関係を続けるのは、少々気が引けますのであまりお勧めはできない方法でもあります。

金銭消費貸借の契約を結ぶ際の注意点

金銭消費賃借の契約のフォーマットは、友人や身内からお金を借りる方法でも紹介をしましたが、以下の項目が必要になります。

■金銭消費賃借の契約書に必要な項目

  • 作成日
  • 「金銭消費賃借契約書」とタイトルを明記
  • 金額(前借りしたい金額)の記載
  • 金銭を受け取った日付
  • 返済日(○年○月○日)の記載
  • 返済方法の記載(口座への入金や、手渡しなど)
  • お金を借りる側の名前・住所・印鑑
  • お金を会社名(担当者名もあると良い)
  •  利息・遅延損害金

    上記を作成することにより法律上有効なものとなります。

    企業側としても、書面で従業員から合意をとることによって貸したお金は給料からの天引きも可能になります。

    これは、あくまでも従業員の自由な意思に基づくて天引きであるため、労働基準法の違反にはならないのです。

    ただし、民事法から手取り額の3/4の差し押さえは禁止となっています。天引きは1/4までとしましょう。

    このように「5万円返した!」「いや、5万円返してない!」、などの言った、言わなかった問題などを防ぐために、その他も双方で決めておくと良いでしょう。

    また、遅延損害金などは、高額にしぎた場合今回は個人と会社のお金の貸し借りなので、過剰な契約ということで労働基準法の5条に該当する可能性もありますので、注意しましょう。

     給料の前借りが可能かのまとめ

    • 労働基準法17条より、給料から返済額を相殺しなければ可能
    • 金銭消費賃借の契約を必ず結ぶようにする

    給料の前払い・前借り以外でお金を手に入れる方法

    前払いと前借りではなく、会社からお金を借りる方法や、給料債権(給料をもらう権利)を利用した方法も存在します。

    従業員貸付制度

    従業員貸付制度は、会社の利益が財源となっている社内貸付制度です。

    従業員貸付制度が導入される主な目的は、

    • 福利厚生の充実度向上
    • トラブル回避

    と設定されている企業が大半です。

    貸付限度額や、利子等は、会社によって違い、とある会社では、勤務歴の年数によって貸付限度額の上限を決めている会社もあります。

    大きなメリットは、消費者金融などの賃金業者と違い営利を目的としていないので、低金利でお金を借りることができます。

    また、消費者金融の場合総量規制という年収の1/3までしか借りることができないという決まりがありますが、対して従業員貸付制度の場合、数百万円のお金を借りることだってできます。

    まずは、従業員貸付制度が導入されているのかの確認をしてみましょう。

    給料ファクタリング

    給料ファクタリングは、会社からお金を借りるわけではありません。

    あくまでも給料債権の売買です。

    仕組みは、従業員が企業で働くと給料をもらうことができる権利が発生(給料債権)が発生します。

    ファクタリング会社は、その給料債権を従業員から買い取ることによって、従業員はお金を手に入れることができます。

    これにより以下のメリットがあります。

    • 給料日を待たずに即日でお金を手に入れることができる
    • 勤め先の企業に給料ファクタリングをしていることがバレない

    例えば、「大好きなアイドルの10周年コンサートがあるからチケットを買いたい」

    こういった場合には、労働基準法の観点からも給料の前払いはできないので給料ファクタリングをおすすめします。

    ただし、給料ファクタリングの場合は利用手数料として本来次回の給料日に受け取る手取り額の20%前後をとられてしまいます。

    給料が入る→給料ファクタリングへの支払い→再度給料ファクタリングの利用、という悪循環に陥ってしまう可能性もありますので注意が必要です。

    キャッシング・カードローン

     

    アコムのキャッシングカードローンであれば、審査最短30分となっており、最短即日でお金を借りることができます。

    インターネット上で完結できるため、郵送に書類のやりとりも不要です。

    また、給料ファクタリングの場合、手数料が高額というデメリットがありますが、キャッシング・カードローンで仮に実質年率18.0%で10万円のお金を借りた場合、1ヶ月に支払う金利は、1,500円程度です。

    ただ、給料ファクタリングと違い在籍確認が入ることがデメリットとなります。

    給料の前払いや前借りに関する疑問

    給料の前払いや前借りに関する疑問をこちらに記載していきます。

    給料の差し押さえの場合は前払い・前借りできない?

    差し押さえがあるということは、前提としてその従業員の方が債務者になっていると仮定します。

    会社の規定に準じますが、基本的に従業員の給料の差し押さえがあった場合、「給料を支払わないでください」といった通知が会社に届いています。

    前払いの制度を利用する際は、企業と契約書を交わすかと思いますがその中には大抵「前払いするかどうかの判断は企業側にある」との記載がある場合が多いです。

    その為、給料差し押さえの場合は前払いはできかねてしまいます。

    振り込み予定日が連休の場合は連休前?連休後?

    この場合は、連休前になるのが大半のパターンです。

    こちらも会社の規定、前払いの契約を交わした際の内容にもよってきますので、事前に確認をすることをおすすめします。

    まとめ:前払いや前借りをするうえで知っておきたいこと

    これまでの内容を確認していただくとわかりますが、給料の前払いや、前借りというのは、あくまでもお勤めされている会社の好意で行って頂いているものです。

    そんななか「生活費が足りないから前借りして欲しい」と会社に申し付けた場合、「生活費の管理がなってない」「計画性がない」と思われてしまうかもしれません。

    そう思われないためにも普段から少しづつ貯蓄をしておきましょう。

    貯蓄をしておけば、普段とは違うイレギュラーなことが起こっても対応できます。

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